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ソフトウェア使用許諾契約

本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様が株式会社アイ・デー・イー(以下IDEといいます)から購入・貸与するソフトウェアやマニュアルなどの情報(以下「本件ソフトウェア」といいます。)に関し、IDEと、本件ソフトウェアの全部または一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、または本件ソフトウェアに含まれるプログラムをコンピュータ上で実行するお客様との間で締結される契約です。

第1条 (本契約の成立、効力および終了)

  1. お客様は、本件ソフトウェアの全部または一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、または本件ソフトウェアを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされます。このお客様の同意をもって、本契約は確立し、効力を生じます。
  2. お客様は、自己が保存した本件ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約を終了させることができます。
  3. IDEは、独自の判断に基づき、本契約を終了することができます。
  4. お客様は、理由のいかんを問わず、本契約の終了についてIDEに対し補償金その他いかなる名目での支払いも請求することはできないものとします。

第2条 (使用条件)

IDEは、お客様に対し、本件ソフトウェアを本契約に基づく条件及びIDEが定める各本件ソフトウェアの使用目的の範囲内で、非独占的に無償で使用することができる譲渡不能な権利を許諾します。

第3条 (禁止事項)

  1. お客様は、本契約において明示的に認められた場合を除き本件ソフトウェアを複製することはできません。
  2. お客様は、本件ソフトウェアを第三者に配布、レンタル、リース、貸与及び譲渡することはできません。
  3. お客様は、本件ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。

第4条 (著作権の帰属)

 本件ソフトウェアの著作権は、全てIDEに帰属します。

第5条 (免責)

  1. IDEは、お客様、その他の第三者が本件ソフトウェアに関連して直接間接に蒙ったいかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、かつ、お客様はこれに対してIDEを免責するものとします。
  2. IDEはお客様に対し、本件ソフトウェアの動作保証、使用目的への適合性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害および庇護担保義務も含め、いかなる責任も一切負いません。IDEがこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様です。
  3. IDEは独自の判断に基づき、本件ソフトウェアの仕様または内容の変更、修正、配布方法等の変更および対価の設定をすることができます。
  4. IDEからお客様に提供される本件ソフトウェアにかかる情報についても、直接間接を問わず、本条各項の規定が適用されます。

第6条 (一般条項)

 本契約に関する紛争は、福岡地方裁判所を合意管轄裁判所とします。


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